A. |
包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由。 |
B. |
包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情発生防止及び処理のために講じた措置の事実及び事由。 |
C. |
包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実と事由。 |
D. |
利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報。 |
E. |
利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為と疑われる情報並びに当該行為が行われるかどうか判断することが困難な情報。 |
F. |
行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報。 |
G. |
包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店によるクレジットカード情報漏えい等の事故が発生又は発生したおそれが認められた場合に原因究明や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由。 |
H. |
包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店におけるクレジットカードの不正使用の発生状況等により、当該加盟店による不正使用の防止に支障が生じ又は支障が生じるおそれがあると認められた場合に、不正使用の内容や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由。 |
I. |
包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店がクレジットカード番号等の適切な管理の為に必要な法令が求める基準に適合していないことに関する情報。 |
J. |
上記GからHに関して、当該加盟店に対して法令が求める基準に適合する、あるいは再発防止対策を求める等の措置を講じた事実と事由。 |
K. |
上記B及びJの措置の指導に対して、当該加盟店が従わない若しくは法令が求める基準に適合することが見込まれないことを理由にクレジットカード番号等取扱契約を解除した事実及び事由。 |
L. |
上記の他利用者等の保護に欠ける行為及びクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報。 |
M. |
前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、法人番号、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記Eの情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。 |
N. |
加盟店の代表者が、他の経営参加する販売店等について、加盟信用情報機関に前号に係る情報が登録されている場合は当該情報。 |